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奇襲攻撃に遭う。

色々と対策を練っていたらば、例の電話の翌日アポ無しで大家が業者を伴って襲来。

てめぇ忙しいんじゃなかったのかよ。

ワタクシはすっかり臨戦態勢で戦闘モードでございましたので相方が危険と判断。相方がババアの応対をする事に。


結局一番困っていた漏水は来てくれた業者さんがすぐに直してくれました。で、その他は半壊だと『応急処理手当て』とか言うのが出るらしくそれを申請して修理開始との事。
つーかやっぱりてめぇの金出す気ないんかい・・・

5月の時点で業者手配してると嘘吐いた事や今まで何の連絡もしなかった事の謝罪は一切無し。いい加減にしろよこの野郎

弁護士やら国民生活センターやらに相談して本格的に戦ってやろうとしていた矢先でございますのでワタクシ怒りのやり場がなくなってモヤモヤ致します。多分危険を察知したんでしょうな。勘の良い事で。金持ち喧嘩せずとはよく言ったもんだ。

ちなみに。弁護士さんには実際に相談メールを送っておりまして、以下の様な内容でアドバイス頂きました。参考までに乗せときます。


建物賃貸借は、大家が借家人に建物を利用させ、借家人がその利用の対価として賃料を支払うというものです。ですから賃貸借の目的物である借家が毀損し利用できなくなった場合には、大家に修繕義務が生じます。また賃料は使用の対価ですから、使用できない間、使用できない割合に従って賃料は当然に減額されます。どの程度減額されるかは損壊状況によりますが、大雑把に言えば4部屋のうち2部屋使えなければ半額になるし、キッチンが使えず煮炊きできなければ影響が大きいので半額以下になると考えてよいでしょう。大家が修繕義務を果たさない場合は債務不履行ですから解除できます。解除した場合は解除に伴い通常生じる損害を賠償請求可能です。ですから引っ越し費用、新たに借りた場合の仲介手数料、礼金は請求できます。敷金は全額返してもらえます。弁護士に相談したらこうアドバイスされたと言って交渉してみてください。それで埒があかない場合は弁護士に頼むほかないでしょう。

全文載せてみました。
震災で半壊した家を直してくれないので賃料の減額や退去+退去に伴う費用を請求する事は可能かという旨に対する回答ですので修繕トラブル全ての事例に当て嵌まるかどうかは分かりません。
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